払いすぎた利息を取り戻して欲しいという相談が多くなっています。テレビや新聞で、「過払い金」という言葉が盛んに報道される影響かと思いますが、誤解している方も多いため、基本的な知識を整理してお伝えします。
司法書士・弁護士が債務整理を依頼されると、「受任通知」を相手方の貸金業者に送ります。すると、依頼者のそれまでの取引履歴の一覧表が送られて来ますので、利息制限法の上限金利で計算し直して、過払金が判明すると返還の請求をすることになります。
中には、ご自分で取引履歴を請求して返還請求をされる方もいらっしゃいますが、法律知識と交渉力が必要です。また、貸金業者の中には「個人からの請求には応じない」方針のところもあります。
貸金業者は、あの手この手で支払額を抑えたり、支払いまでの期間を延ばしたりします。最近は、裁判をしないと返してくれないところも多くなっています。費用はかかりますが、専門家に依頼した方が間違いありません。
多くの相談者は、複数の業者から長期間に渡って借り入れと返済をくり返しているため、いつ頃から借りているのかはっきりした記憶をお持ちの方は少ない気がします。
以前は、一旦完済した以前の取引を隠そうとする貸金業者が大部分でしたが、金融庁等の指導もあって、現在は隠そうとする業者はほとんどなくなりました。従って、おおよその記憶を教えていただければ、細かいことまで覚えている必要はなくなっています。思っていたよりも取引が長いという方が多いように感じます。
払いすぎた利息ですから、返してもらって当然なのですが、デメリットもあります。
「過払金がありそうなので、取り戻して欲しい」という相談の方にお話しすると、「考えます」という返事が返ってくる事の多いデメリットに、「個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に金融事故として報告される場合もある」という点があります。
過払金が発生している場合は、ブラックリストには載せないという取り扱いですが、借金が残っている場合はブラックリストに載ってしまい、以後しばらくはカードを作れなくなったり、銀行からの借り入れも難しくなります。しかし、これまでの取引履歴をご自分で開示請求することは自由であり、貸金業者はその申出を断ることはできません。開示された取引履歴をお持ちいただければ、法律上の残債務あるいは過払金の金額を計算いたしますので、その結果を見てから行動を判断されてはいかがでしょうか。信用情報に登載される事もありません。
現在も払い続けている場合だけでなく、過去に完済した場合でも10年以内であれば請求することが出来ます。悩んでいるのであれば、一度ご相談下さい。
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(平成24年5月30日)
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