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相続した土地を国に買い取ってもらう制度があります

親名義の不動産を相続したくないという方が増えています

 親名義の不動産を相続することになったが、経済的価値がほとんどないために売却は困難と思われ、出来れば相続をしたくないが、どうしたら良いかという相談が急激に増えています。
 核家族化により、子供も自分の家を持つのが一般的になり、親が住んでいた家は空き家になってしまい、老朽化した家は二束三文でも売れればまだ良い方です。先祖代々引き継いできた農地や山林は、タダでも引き受けてくれる人がいないのが現実です。また、これからの固定資産税の負担や管理のことを考えると、自分の子供に引き継がせるわけにも行かないと考えるのも理解出来ます。

相続放棄のデメリット

 これまでは、そんな相談があった場合は相続放棄という方法をアドバイスしていました。家庭裁判所に申立をして、相続人からはずれる制度です。ただし、相続人ではなくなりますので、預貯金等も相続出来なくなってしまいまい、相続財産に金融資産がある場合は簡単に相続放棄というわけにはいきません。
 また、両親が亡くなっていて子供全員が相続放棄をすると、相続権は場合によってはオジさんオバさん(さらにはイトコまで)に引き継がれ、親戚一同に相続放棄をしてもらうことにもなってしまいます。

相続土地国庫帰属制度

 社会の変化に合わせて、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が新しくはじまりました。
 この制度は、相続により土地を取得した方の申し立てにより、一定の条件に合致するかの審査が行われ、決められた負担金を納付する事によって土地の所有権が国に移転するという制度です。

申請が出来る人

 相続土地国庫帰属制度の申請ができるのは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。
 相続による所有権移転登記がされている事が原則ですが、申請書に相続人であることを証する書面を添付すれば、申立自体は可能です。
 数人が共有で相続した土地でも申し立てが可能であり、共有者の一人に相続が発生して他の共有者との共有になった場合でも可能ですが、全ての共有者からの申請が必要になります。、

申請が出来ない土地

以下のような土地は申請ができません。

@ 建物が建っている土地
  費用を負担して建物を取り壊せば申請可能です。
A 第三者の権利の目的になっている土地
  抵当権が設定されていたり、賃借権が設定されているような場合です。
B 他人によるしようが予定されている土地
  例えば通路・墓地・溜池など
C特定有害物質(土壌汚染対策法)により汚染されている土地
D境界が明らかでない土地や所有権について争いのある土地

国庫で引き受けを承認されない土地

以下のような土地は、申請はできても国庫帰属の承認がされません。

@ 崖地(勾配が30度以上かつ高さが5m以上)で管理に多くの費用・労力を要する
A 土地の通常の管理または処分

更新中・・・・

手続の流れ

 更新中・・・・

 
 

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